久木中学校オムニテニスコート使用規則

第1条(目的)
この規則は、逗子市テニス協会(以下「協会」という)加盟団体会員(以下「会員」という)が久木中学校のオムニテニスコート(以下コートという)を使用するに際して、秩序ある運営を維持するため守らなければならない事柄を定める。

第2条(一般心得)
このコートを使用する者は、全ての協会会員がいつでも気持ちよく明るい雰囲気でテニスが楽しめるようお互いに良識をもって行動する。
また会員は、コートおよび付属施設を大事に取扱い、これらが常に良好な状態を保つよう心がけなければならない。
コートを利用できるのは会員のみとするが、高校以下の会員だけでの利用は禁止する。

第3条(プレーに入る順序)
プレーに入る順序は、原則としてコートに到着した時間順とする。
但し順序によりコートに入る組が、その組全員の意思で後に入る組と調整し、双方合意のうえで組合わせを変更することは差し支えない。
順番によりコートに入る組以外の者が、組合せの変更を示唆したり要求したりしてはならない。全会員が平等にプレーを楽しむことができるよう、良識を持って行動する。

第4条(プレー前の練習)
プレー前の練習は、初回に限り5分以内とし、その後はサービス練習4本だけとする。人数が多いときは、前項にかかわらず、サービス4本だけでゲームに入る。人数が多いかどうかは、8人以上待機している場合をめどに判断する。

第5条(ゲーム以外の練習)
ゲーム以外に乱打などをする場合は、1回20分を単位とする。
但しコートに入る人がなく、コート1面がまるまる空いているようなときはこの限りでない。
また練習やゲームをしているプレーヤー以外に会員が来て、その会員だけでは練習やゲームができないような状態のときは、前のプレーヤーと合体して練習やゲームができるよう双方で調整する。

第6条(使用割当時間の厳守)
協会に割り当てられたコート使用時間を厳守し、割り当てられた時間以外は、たとえコートが使用可能な状態であっても、使用することを禁ずる。
また、協会に割り当てられたコート使用時間であっても、久木中学校が臨時で使用する場合は、会員の使用を禁ずる。

第7条(コート担当理事)
第2条の「一般心得」の主旨に添い、このコートを円滑に運営するため、協会にコート担当理事を置く。

  1. 選任
    協会のコート担当理事は協会の総会で担当を決定する。
  2. 任期
    任期は2年とするが、再任を妨げない。
  3. コート担当理事の任務
    • コート運営に関する重要事項を協会に諮り決定するとともに、必要あれば問題を協会理事会に提起する。
    • 久木中学校と調整して毎月協会のコート使用割当を取り決める。
    • 会員から提起された苦情その他の問題を処理する。
    • 月毎の久木コート使用割当表を含むコートに関する諸情報を会員に伝達する。
    • この規則に違反があるときは、関係者にこれを守るよう要請する。
    • コート使用記録の管理(記入確認、記録の保管、所定用紙の補充、その他)

第8条(使用後のコートの手入れ)
コートの使用者は、使用終了後に必ずブラシをかけること。また最終使用者はネットをゆるめ、センターベルトをポール位置に移動させておくこと。

第9条(ゴミの始末)
自分で出したゴミは、全て片付け、後に残らないようきれいに掃除してコートを退去する。

第10条(喫煙、飲酒の禁止)
コート内では、喫煙および飲酒を禁ずる。

第11条(キーの保管)
コートのキーは、保管依頼先の所定の場所から持ち出し、開錠した後は引き続き利用する会員が分かる場所に配置する。また、コートの使用を終了するときは、コートに施錠した後、必ず保管依頼先の所定の場所に戻して置く。

第12条(コート使用記録)
コート使用者の多少にかかわらず、使用者はコートに着いたら先ず到着順に名前と所属を記し、以後コートに入る度に組み合わせを記入する。
記録は自分で書くことを原則とするが、記入漏れなどを防ぐため、会員相互に注意しあい配慮し合う。

第13条(近隣への配慮)
久木運動場への自動車での来場は禁止する。また、久木運動場近隣へ迷惑がかからないよう万全の配慮をすること。

改訂 2024/10/04
新設 1998/07/25

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